換気経路となる開口部の通気措置について
平成15年7月1日に改正建築基準法シックハウス対策が施行となりました。居室を有する建築物には換気設備の設置が義務付けとなりました。有効な換気量を確保するためには、換気エリア内の換気経路となる開口部(平面図に矢印などがつけられた開口部)には、通気が確保される建具を選択する必要があります。換気経路と設置できる開口部建具の関係は下表の通りとなります。
換気経路と設置建具の関係
開口部 | 設置できる建具 |
---|---|
換気経路となる開口部 | 通気が確保される建具:開戸(アンダーカット・換気ガラリ等あり)、引戸、折戸、ふすま・障子 |
換気経路とならない開口部 | 開戸(アンダーカット・換気ガラリ等あり/なし)、引戸、折戸 ※ 扉をアンダーカット・換気ガラリ等の「通気措置あり」で統一される場合、現場での混乱は抑えられますが、施主のプライバシーに対する配慮から「通気措置無し」とすることも重要です。 |
※収納スペースの開口部は換気経路とならない場合は、すべての種類の建具が設置できます。
※便所、浴室など局所換気を必要とする空間には局所換気に必要な通気措置について、別途検討が必要です。
※詳しくは、「建築物のシックハウス対策マニュアル」(国土交通省住宅局建築指導課他編集)をご参照ください。
開戸のアンダーカットについて
引戸・折戸・ふすま・障子は現在の仕様・施工で通気のためが措置を特別に加える必要はありませんが、開戸については四周の隙間に追加して、「換気ガラリ」あるいは「1cm 程度のアンダーカット」を設けることで通気が確保できるとされています。
全般換気設備の設置された住宅では現在もアンダーカットでの通気措置が取られておりますが、以下の点について設計・施工をされる皆様に、再度ご確認お願い申し上げます。
内装建具を物件ごとに相対発注されている場合
換気経路となる開口部をご確認の上、隙間が取れる寸法(ドアパネルの寸法など)を指示してご発注願います。
量産タイプの流通品を使用される場合
メーカーや製品によってアンダーカットへの対応の仕方が異なりますので、カタログ・施工説明書等でご確認をお願いいたします。
- 同じ製品について施工(枠を上げる、枠をカットする)によって、アンダーカットあり/なしとする場合。
※現場には同じ製品が届きますので、施工の際にご注意ください。 - アンダーカットを特注対応する場合。
※通気措置が必要な開口部に設置する開戸については、あらかじめ特注をお願いいたします。 - アンダーカット等の措置が取られていなくても、枠等の隙間で有効な隙間が確保されている場合。
※カタログ等でご確認ください。