開き戸
■安全にお使いいただくために、注意すべき点や危険な事象についてまとめています。
■丁番部の指はさみ(※1、※2)
扉の開閉にあたっては、丁番側のすき間に手を置かないでください。
指をはさんでケガのおそれがあります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
■戸尻側の指はさみ(※1)
扉の開閉にあたっては、必ず取っ手を持って操作してください。
取っ手から手を離したり、扉の先端に手を置くと、扉が急に閉まったとき扉と枠の間で指をはさみ、思わぬケガをするおそれがあります。
特に小さなお子様には十分ご注意ください。
詳しくはこちらのリンクをご参照ください。
ドアに挟まれて指を切断!?~ドアの安全性に関する調査を実施しました~ | 東京くらしWEB (tokyo.lg.jp)
■丁番 固定ねじの締付け
固定ネジが緩んでいないことを確認してください。締め付けがゆるいと使用中に固定ねじがゆるみ、丁番が破損したり扉が脱落してケガをするおそれがあります。
■ドアストッパーの使用に関して(※4)
■ドアストッパーのフラップに関して
フラップ
【ドアストッパー】
扉を開け放した状態にするときは、ドアストッパーなどをお使いください。強い風などで、勢いよく閉まることがあり、ぶつかったりガラス割れなどで思わぬケガをするおそれがあります。
【ドアストッパー(マグネットタイプ)】
フラップが立ち上がったままになっている場合は、必ず手で倒してください。つまずいて転倒し、ケガをするおそれがあります。
【ドアストッパー(マグネットタイプ)】
扉が開いてフラップに止まっている状態で、扉によりかかったり力を加えないでください。扉が破損したり、脱落してケガをするおそれがあります。
■衝撃によるガラス(ミラー)破損
ガラス(ミラー)が入っている扉の場合、ガラス(ミラー)に強い衝撃を与えたり、物をぶつけたりしないでください。
ガラス(ミラー)が割れてケガをするおそれがあります。
特に小さなお子様には十分ご注意ください。
■急速な開閉
扉の開閉は静かに行ってください。勢いよく開閉すると、扉が破損したり脱落してケガをするおそれがあります。
■ぶら下がり、もたれかかり(※3)
■取っ手(レバー・引手等)のメッキ剥がれ
扉や取っ手(引手)にぶらさがったり、扉にぶつかったり、もたれたりしないでください。扉が破損したり、脱落してケガをするおそれがあります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。当て傷や腐食により、取っ手(レバー・引手等)の表面のメッキ剥がれが発生している場合は、使用を中止してください。ケガをするおそれがあります。
※1
「指はさみ」について折戸と開戸、引戸とで、警告の分類に差を設けた。
折戸については開戸、引戸よりも開閉形態が新しく危険性認知度が低く、発生の可能性が高い事から、より高いレベルの警告表示を適用した。
※2
東京地裁平成23年2月9日判決には、子供がトイレブースのドアの隙間に指を挟んだ事故について「開き戸は乳幼児等の指詰め事故発生のおそれがあることから指詰めの事故を防止するために開き戸における指詰めの事故防止器具が市販されている旨の情報は、遅くとも平成八年以降一般にも相当程度普及しておいたことがうかがえることは前示のとおりである。このような事実関係の下では、被告は本件トイレブースの販売先や利用者等に対し、指詰め事故発生の危険性を告知すべき義務を負うとはいえない。」と判示しており、参考に値します。
※3
福島地裁郡山支部平成7年7月25日判決は、「本件事故は、龍平(筆者注:被害児童)が本件机にぶら下がるなどという、本件机の本来の使用方法とは明らかに異なった行動をとったために発生したと考えられ、このような龍平の行動は、幼児等の遊戯場であれば格別、家庭用電機製品の販売店店舗内においては通常予想される事態を超えているものというべきであるから、被告において、かような事態まで想定した上、本件机を固定して横転の危険性を回避するべき義務まであったとはいい難い」と判示して、子供によるぶら下がり事故について、警告等がなかったことについて損害賠償責任を認めませんでした。ただし、ここでは電気製品売り場であるという事情を重視しており、子供が遊ぶことが考えられる居宅内についてはどう考えるべきかは大変悩ましいところです。
※4
東京地裁平成7年11月15日判決は、強風によりドアが急速にしまってドアに指を挟んだ事故について「ドア及びドアクローザー取付業者に対し、BL制度基準速度以外に他の条件を考慮してドア取付調整を行う義務があるというためには、当該場所が通常予測される玄関ドアの取付場所以上に強風の影響を常時受けることが明白かつ容易に予測される等の特別な事情が必要であるというべきであるところ、河川沿いに立地し周囲に高層建築物がないマンションは珍しい存在ではないし、本件マンションに対する風向も一定ではないのであるから、本件ドア及びドアクローザーの取付場所が通常予測される玄関ドアの取付場所以上の強風の影響を常時受けることが予測されるということはできない。」として、施工業者について、強風によりドアが急速にしまることに対応する注意義務はないと判断しています。同様に考えると、ドア製造業者側としても、通常予測される異常の強風によりドアが急速にしまることの警告表示までは必要はないという方向性で考えられるのではないかと思われます。