バリアフリーについて
国土交通省 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)
<住宅の専用部分に係る指針>
【建具等】
- 基本レベル:建具が開閉しやすく、かつ安全性に配慮したものであること。また、建具の把手、引き手および錠が使いやすい形状のものであり、適切な位置に取り付けられていること。
- 推奨レベル:上記に加え、建具等に用いられるガラスのうち身体に接触する可能性のあるものが、安全ガラスであること。
【出入口の幅員】
- 基本レベル:(バルコニーおよび勝手口などの出入口を除いた)日常空間内の出入口の幅員※1)が750mm以上であること。
(浴室の出入口にあっては600mm以上)- ※1)玄関および浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した「通行上有効な幅員」とする。玄関および浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。
- 推奨レベル:(バルコニーおよび勝手口などの出入口を除いた)日常空間内の出入口の幅員※2)が800mm以上であること。
- ※2)玄関および浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した「通行上有効な幅員」とする。玄関および浴室以外の出入口については、工事を伴わない撤去などにより確保できる部分の長さを含む。
【段差】
- 基本レベル:日常生活空間内の床が、段差のない構造(5mm以下の段差)であること。
- 推奨レベル:同上
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の
高齢者等配慮対策等級(専用部分)の評価基準
等級5は、前述の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」に定める<推奨レベル>、等級3は、前述の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」に定める<基本レベル>に相当する。
【出入口の幅員】
- 等級5:日常生活空間内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。以下同じ)の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む)が800mm以上であること。
- 等級4:日常生活空間内の出入口の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む)が750mm(浴室の出入口にあっては650mm)以上であること。
- 等級3:日常生活空間内の出入口の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む)が750mm(浴室の出入口にあっては600mm)以上であること。
- 等級2、1:出入口の幅員に関する基準なし。
【段差】
- 全等級共通:日常生活空間内の床が、段差のない構造(5mm以下の段差が生じるものを含む)であること。(等級ごとに、ただし書きは異なる)
リフォームの補助制度
介護保険においては、要支援及び要介護の認定を受けた方の一定の住宅改修(引き戸等への扉の取替え等)に対し、20万円まで(1割または2割自己負担)支給します。
詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。