騒音に関する法規
騒音に係る環境基準
平成10年環境庁告示第64号(平成24年環境省告示第54号にて改正)
環境基本法第16条に基づき、騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という)が決められています。
環境基準
地域の類型 | 基準値 | ||
---|---|---|---|
昼間 (午前6時~午後10時) |
夜間 (午後10時~午前6時) |
||
AA | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等で、特に静穏を要する地域 | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 専ら居住の用に供される地域(A)及び主として居住の用に供される地域(B) | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 相当数の居住と併せて商業、工業の用に供せられる地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
道路に面する地域の環境基準
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 (午前6時~午後10時) |
夜間 (午後10時~午前6時) |
|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
幹線交通を担う道路に近接する空間の特例
空間条件 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 (午前6時~午後10時) |
夜間 (午後10時~午前6時) |
|
幹線交通を担う道路に近接する空間の特例 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考/個別の居住等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋外へ透過する騒音に係る基準(右記)によることができる。 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
航空騒音に係る環境基準(昭和48年告示)
昭和48年環境庁告示第154号(平成19年環境省告示第114号にて改正)
地域の類型 | 基準値(※1) |
---|---|
Ⅰ 専ら居住の用に供される地域 | 57デシベル以下 |
Ⅱ Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 62デシベル以下 |
(※1)平成19年に基準値が加重等価平均感覚騒音レベル(WECPNL)から時間帯補正等価騒音レベル(Lden)に変更されました。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年告示)
昭和50年環境庁告示第46号(平成12年環境庁告示第78号にて改正)
地域の類型 | 基準値(※2) |
---|---|
Ⅰ 主として居住の用に供される地域 | 70デシベル以下 |
Ⅱ 商工業の用に供される地域等、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 75デシベル以下 |
(※2)20本の通過列車の騒音のピークレベルからレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均化したもの。