建築物省エネ法の改正概要
改正概要
改正前後の比較
改正後のトップランナー基準
- 目標年度・水準の設定に当たっては、特に注文戸建住宅等の多様性に鑑み、目標水準を達成するために省エネ性能の向上に向けた取組が必要な住宅事業者等の課題を把握した上で、
- 住宅事業者が供給する住宅の省エネ性能の実態
- 一般的に普及している設備の使用により達成可能な水準であること
等を総合的に勘案して設定を行った。
- 今後、水準の見直しに当たっては、上記と同様の観点を踏まえて行うものとする。
注文戸建住宅 | 賃貸アパート | 建売戸建住宅 | |
---|---|---|---|
目標年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2020年度 |
外皮基準 | 各年度に供給する全ての 住宅が省エネ基準に適合 |
各年度に供給する全ての 住宅が省エネ基準に適合 |
各年度に供給する全ての 住宅が省エネ基準に適合 |
一次エネ基準 ※1 |
各年度に供給する全ての 住宅の平均で省エネ基準 ▲25%(▲20%)※2に適合 |
各年度に供給する全ての 住宅の平均で省エネ基準 ▲10%に適合 |
各年度に供給する全ての 住宅の平均で省エネ基準 ▲15%に適合 |
対象となる 事業者 |
年間300戸以上 供給する事業者 |
年間1,000戸以上 供給する事業者 |
年間150戸以上 供給する事業者 |
※1 削減率(▲・・%)は、その他一次エネルギー消費量を除く
※2 当面の一次エネ基準としては、各年度に供給する全ての住宅の平均で省エネ基準に比べて20%削削減とする
地域区分
省エネ基準において、地域別に基準エネルギー消費性能を定めるための区分をいいます。
おおまかには都道府県区分で定められていますが地域の気候を反映して市町村単位で詳細に定められています。なお、令和元年11月国土交通省告示第783 号にて、地域の区分の見直しが行われました。
令和3年4月1日以降は、新区分のみ使用可となりました。 ただし、令和3年4月1日以前に建築確認や届出を行った案件において、着工後に計画変更を行う場合、または令和3年4月1日に現に存する建築物に対する増改築を行う場合は、旧地域区分を適用することが可能です。
※新しい地域区分の検索には、以下の「地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分検索ツール」がご利用頂けます。(住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム)
掲載先:一般財団法人建築環境・省エネルギー機構
検索ツール: 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム
URL:https://house.lowenergy.jp/program
出典:日本サッシ協会 BASIS 2016 追補版(2019年)