建築物省エネ法の概要
建築物省エネ法
建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下建築物省エネ法)が2015年(平成27年)7月に公布されました。
建築物省エネ法の概要(規制措置と誘導措置)
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)から移行して施行された「建築物省エネ法」には、住宅以外の一定規模以上の建築物に対するエネルギー消費性能基準への適合義務や、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等、省エネを推進するための規定があります。その概要は、規制措置(義務)と誘導措置(任意)の2つで構成されています。
■規制措置(義務)
■誘導措置(任意)
エネルギー消費性能の表示 | 容積率特例に係る認定制度 |
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建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができる。 |
新築又は改修等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例※ を受けることができる。 ※省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(10%を上限) |