ホルムアルデヒド発散等級の表示例(住宅部品表示ガイドライン)
平成15年7月1日に改正建築基準法シックハウス対策が施行となりました。内装にホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、等級の確認されたものしか使用できません。ここでは内装ドアに「住宅部品表示ガイドライン」に基づいたホルムアルデヒド発散等級をメーカーが記載した例をご紹介いたします。
※「住宅部品表示ガイドライン」では以下の7項目について工事現場で確認できるように表示することになっております。(梱包、製品、施工説明書などに分散していても、7項目すべてが工事現場で確認できるように記載してあります。)
- 製品名称
- 製造者等名称
- ホルムアルデヒド発散等級
- 住宅部品表示ガイドラインに基づく旨の記述
- 製造番号など(構成材料の照合ができる記号)
- 構成材料名称と各々のホルムアルデヒド発散区分(内装仕上部分と下地部分の区分が異なる場合は、両方表示すること)
- 問合せ先
表示例1
表示例2
表示例3
表示例4
梱包
製品
別冊資料
表紙 |
内容 |