file-text-o file-pdf-o file-word-o file-excel-o file-powerpoint-o sticky-note-o clone

住宅部品の基礎知識 アメニティCafe *2024年度版

階段の規定について

バリアフリーの指針や基準のなかから、住宅の階段に関わる規定を抜粋する。「内装ドア」の「バリアフリー」項目と横並びの規定とする。

改定内容

住宅の階段には下のような法令があります。住まい手の年齢や身体の状況に適した階段を選ぶようにしてください。

建築基準法施行令 第3節 階段

住宅の階段については、下の
第23条 (階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
住宅の階段
階段及びその踊場の幅 75cm以上
蹴上げの寸法 23cm以下
踏面の寸法 15cm以上
※回り階段の踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置で測る
※手すりを設けた場合の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cm限度として、ないものとみなして算定できる。

第24条(踊場の位置及び踏幅)
踊り場は高さが4m以内ごとに設ける。
直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

第25条(階段等の手すり等)

  1. 階段には、手すりを設けなければならない。
  2. 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
  3. 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
  4. 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。

国土交通省 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)

<住宅の専用部分に係る指針>
【階段】
基本レベル *ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。

  1. 勾配が22/21以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下であり、かつ、踏面の寸法が195㎜以上であること。
  2. 蹴込みが30㎜以下であること。
  3. ①に掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300㎜の位置における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、①の規定のうち各部の寸法に関するものは適用しないものとする。
    1. 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分
    2. 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分
    3. 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分

推奨レベル *ホームエレベーターが設けられており、かつ、イの①から④までに掲げる要件を満たす場合にあっては、この限りでない。

  1. 勾配が6/7以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下であること。
  2. 蹴込みが30㎜以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
  3. 回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられておらず、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
  4. 踏面に滑り防止のための部材を設ける場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
  5. 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級(専用部分)の評価基準

等級5は、前述の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」に定める<推奨レベル>、等級3は、前述の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」に定める<基本レベル>に相当する。

【階段】
等級5:次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、等級3③のaからdまでに掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。

  1. 勾配が6/7以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm 以上650mm 以下であること。
  2. 蹴込みが30mm 以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
  3. 回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられておらず、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
  4. 踏面に滑り防止のための部材を設ける場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
  5. 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60 度以上90 度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
  6. 令第23 条から第27 条までに定める基準に適合していること。

等級4:等級5③のa、b、c及びfに掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、又は当該階段が日常生活空間外にあり、かつ、等級3③のaからdまでに掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。

等級3及び2:次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ホ①に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。

  1. 勾配が22/21 以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm 以上 650mm 以下であり、かつ、踏面の寸法が195mm 以上であること。
  2. 蹴込みが30mm 以下であること。
  3. aに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300mm の位置における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、aの規定のうち各部の寸法に関するものは適用しないものとする。
    1. 90 度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30 度以上となる回り階段の部分
    2. 90 度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30 度以上となる回り階段の部分
    3. 180 度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60 度、30 度、30 度及び60 度の順となる回り階段の部分d イ③fに掲げる基準に適合していること。

等級1:① 令第23 条から第27 条までに定める基準に適合していること。

住宅金融支援機構 フラット35S 技術基準

フラット35S(金利Bプラン)のバリアフリー性に関する基準では、住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級3以上に適合することとしている。

フラット35S(金利Aプラン)のバリアフリー性に関する基準では、住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級4または5に適合することとしている。

1905_kitei

PAGE TOP