建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)運用ガイド(改定版)
2017年9月8日制定
2025年12月13日改定
2017年5月20日にクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)が施行となりました。クリーンウッド法は伐採国で合法に伐採された木材等の流通を促進することで、国際的な問題となっている木材の違法伐採を抑制するための法律です。
住宅等に用いられる建材・住宅設備について、会員がクリーンウッド法を適切に運用することを目的とし、1.「木材等」の考え方の整理、2.カタログ等への表記の例、3.合法性の情報提供の例をまとめた運用ガイドを(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会で策定しました。
今回、2025年4月1日の改正クリーンウッド法施行に備え、従来のガイドラインに次の主な変更点を反映した改定版を発行いたします。
- 対象物品として「戸及びその枠」が追加されました。
- 「主として木材を使用したもの(木材部分が重量比50%以上)」の考え方の撤廃に伴い、「主な部材」に木材を使用した場合は、全てクリーンウッド法の対象になります。
- 譲渡し時の情報提供に記載する合法性確認に関する表記例を変更しました。
尚、今回の改正で、合法性確認に関する「情報伝達」は、メール等での送付、納品書や梱包への印字など取引事業者との1対1での伝達と定義され、従来の運用ガイドで示していたカタログやホームページを用いる方法は「情報伝達」には該当しないこととなりました。従って、本運用ガイドの位置付けは、納品書などの「情報伝達」の補足として取引事業者へ「情報提供」する際の表記方法の運用方法を示すものとなります。
クリーンウッド法に関する行政からの情報をご覧の上、合法な木材等の調達を行い、顧客へ合法性に関する情報提供を適切に行ってください。
※このガイドに基づくクリーンウッド法への対応は、各会員の責任での運用となります。
※また、法に基づく「情報伝達」への対応は、下記参考資料の林野庁、経済産業省のガイドライン等に基づき、各会員の責任で実施してください。
※対象となる製品等に関するお問合せ等は、会員各社へ直接お願いいたします。
運用ガイドは下記よりご覧ください。
>>建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)運用ガイド(改定版)(PDF)
※法令、行政からの情報に変更があった場合は、必要に応じて運用ガイドの改定を行います。
以下、改正クリーンウッド法に関する行政からの情報及び本運用ガイド説明会等のQ&Aを示します。
■クリーンウッド法に関する行政からの情報
合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html
→運用説明資料:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の改正について(令和6年12月版)
改正クリーンウッド法Q&A
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく合法性確認木材等の普及に向けた家具・紙等の物品の製造、加工、輸入、輸出又は販売に関するガイドライン(令和6年6月28日発行)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/gouhoumokuzai.html
※上記資料は随時更新されていきます。各資料の最新版は、上記リンクのホームページより逐次入手してください。
■運用ガイド説明会等で寄せられたQ&A集
・説明会開催後、準備ができましたら、URL情報を追記します。